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第一種フロン類回収業者登録
神奈川県 神(気水)第1−2号
東京都 13100004
埼玉県 第19140001号
千葉県 12A140005
静岡県 101678 |

平成13年6月特定製品が廃棄される際に、フロン類の回収を義務付けた「特定製品に係るフロン類の回収および破壊の実施の確保等に関する法律」(フロン回収破壊法)が制定されました。
業務用エアコンをはじめとする、業務用冷凍空調機器(第一種特定製品)を廃棄する場合は法律に基づいて「第一種フロン類回収業者」にフロン類回収を委託する必要があり
資格登録業者以外のフロン類回収は違法となります。
また、平成19年10月には改正フロン回収破壊法が施行されました。主な変更内容は以下のとおりです。
行程管理制度(フロン類の引渡しの委託等を書面で管理する制度)が導入されました。業務用冷凍空調機器の廃棄等を行おうとする場合は、回収依頼書又は委託確認書を交付しなければなりません。フロン類回収業者は、フロン類を引き取ったときは、引取証明書を交付しなければなりません。

フロンとは塩素、フッ素、炭素を含んだ人工化合物(CFC、HCFC、HFC)のことで、大気中に放出されることで、オゾン層の破壊、地球温暖化といった地球環境への影響が明らかにされ大きな問題となっています。
日本では、それらの問題を解決するために、平成13年に「フロン回収・破壊法」や「家電リサイクル法」が施行されました。

第一種特定製品 |
冷媒としてフロン類が充てんされている業務用エアコン、冷蔵機器および冷凍機器(自動販売機を含む) |
第二種特定製品 |
冷媒としてフロン類が充てんされている自動車用エアコン(政令で定める被けん引車、二輪車、特殊自動車を除く)
※フロン回収破壊法によって定められています。 |
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